日本大通り法律事務所 <運営方針>
〒231-0021
横浜市中区日本大通18番地KRCビルディング5F
TEL:045-664-5291 FAX:045-664-5292
:hidehirokita22@gmail.com
ホームページ:http://h-kita.jimdo.com/
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ご自身に合った相談方法をお選びください
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1月25日のブログで速報しました預金者保護法の勝訴判決の件で、
本日、被告のシティバンクから、控訴しないで全額を支払いたい
という連絡がありました!
預金者保護法は、盗まれたカードが不正使用された場合の被害を
金融機関が補てんする という法律です。
今回の判決は、「盗まれたカードが不正使用された」かのか否か
という点について、
【金融機関側に「カードは盗まれていない」という立証責任がある】
【立証の程度は「本人が使用した可能性がある」という程度ではダメ】
という判断を示した重要な裁判例となります。
同種の被害に遭われた方の救済の道を、いっそう大きく開くことが
できたと思います!
楽天大学って知ってます?
私は知りませんでした。。。
楽天に出店しているお店のオーナーに、
ネットショップ経営のノウハウを教える会社
だそうです。
学校じゃないのね。。。。
なぜ私がそこの学長にお会いするかというと、
彼が「大学の同級生」なんですよ。
「大学」って、楽天大学じゃないですよ(笑)
(ややこしいな・・・)
大学の大教室で、一緒に最前列の教授の目の前に
陣取り、憲法・民法・刑法・法学なんかの講義を
聴いてました。
18年ぶり(?)に会っても、自然体で 活力があって
アイディアに溢れ 聡明な人でした。
何気なく、「楽天大学では、もう法学部の知識は
あまり使わないの?」と尋ねてみたら、、、、、
なんと!なんと! 驚いたことに、
私たち弁護士以上に 法学部で学んだ論理的思考を
使っているじゃぁ ありませんか!!
「なるほど~~!!」 の連続でございました
銀行のキャッシュカードが盗まれて、不正に預金を引き出されてしまったという案件で、
シティバンクに対して、預金者保護法に基づく補てん請求をしていた事件の判決が、今日、東京地裁でありました。
結論は、全額の補てんが認められ、預金が回復することになりました!!
(シティバンクが控訴するかどうかは不明)
この法律が出来る前には考えられなかったような判決です。
法律制定を求めてきた弁護団の一員として感慨深い判決となりました。
東京地裁に行ってきました。
相続の案件で、来月お金の精算をしたら解決です(^^)
よかったー
おやや?また小雪がチラついてますね。
寒い寒い。
お店で「領収書ください」と言うと、よく収入印紙を貼ってくれますよね。
あれは、印紙税法の「第17号文書」といって、売上代金や金銭の受取書には印紙を貼らなくてはなりません。
私たちも、お客様から弁護士費用をいただいて領収書を発行する時に、「印紙は要らないんですか?」と聞かれることがあります。
要らないんです、これが![]()
印紙税法基本通達というやつに、「弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」という記載があって、非課税なんです。
営業じゃないということですから、営利のためだけではなく、弁護士は人権擁護と社会正義の実現のために働かなくてはいけませんね!![]()
(参考)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm
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